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機能性表示食品とは?どんな食べ物が対象?そうでない食品との差は?

機能性表示食品とはどういった食品のことでしょうか。

特定保健用食品、いわゆるトクホとの違い、もしくは、栄養機能食品との違いを知らない人もいるかと思います。

この3つの違いや機能性表示食品を明確に知り、健康を維持・改善できるようになりましょう!

機能性表示食品とは

言葉を聞く限りでは健康に良さそうなネーミングですが、いったいどんな食品のことを指すのでしょうか。

機能性表示食品とは、「血糖値の上昇を緩やかにする」や「お腹の調子を整える」など、健康維持や増進するような機能や安全性を販売している企業によって、証明・確認されている食品のことです。

消費者が正しく商品を選べるようにできた制度で、2015年4月から始まり、保健機能食品の仲間になります!

保健機能食品とは・・・身体への良い効果を商品に示すことができる食品のことを指します。

保健機能食品は、機能性表示食品ができる前は、「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」の2種類のみでした。

名称がどれも似ているので、混乱するかもしれませんが、どれも違った意味を持っています。

また、健康において、高い信頼性を持つサプリメントやいわゆる健康食品とは異なり、そして、機能性表示食品には、生鮮食品、サプリメント、加工食品などがあります。

特定保健用食品(トクホ)とは

特定保健用食品とはどういったものなのでしょうか。

機能性表示食品との違いを比べてみましょう!

特定保健用食品とは、身体の健康に良い影響を与える保健効能成分があり、その食品の有効性、安全性など科学的根拠に基づき示したもので、国の許可(消費者庁)がおりている食品のことです。

簡単にいうと、国に健康効果を認められた食品ということですね!

消費者庁の許可を得た食品は特定保健用食品として認可がおりると、食品にマークを表示することができます。

みなさんもきっと、目にしたことがあるでしょう。

人がバンザイしているようなマークで、コンビニやスーパーでよく見かけることができますね!

パッケージに表示されている例
・血糖値が気になる方に
・血圧が高めの方に
・コレステロールが気になる方に
・体脂肪が気になる方に
・内臓脂肪を減らすのを助ける
・お腹の調子を整える
・食後の中性脂肪を抑えたい方に
・糖の吸収を穏やかにする

また、消費者庁のホームページにトクホの食品一覧が閲覧できるようになっています。

国に認可されている食品となると、健康を維持、または改善したい人にとっては、非常に良い食品といえるでしょう!

ですが、企業側としては、厳しい審査がある上に、時間的にもコスト的にも厳しいものといえます。

トクホの食品は、思っている以上に狭き門という感じがしますね・・・

栄養機能食品とは

栄養機能食品とはビタミンやミネラルといった、「特定の栄養素を基準の量以上」を含んだ食品のことです。

「特定の一栄養素を基準の量以上」とは、一日あたりの摂取目安量に含まれる栄養素の量が、国が定めた下限値、上限値の基準に適していることが必要ということになります。

簡単にいえば、不足しがちな栄養素を補えるということ。

国が定めた基準に沿っていれば、国への届け出や許可が不要です!

ただし、「日本人の食事摂取基準」に基づいて、一日の摂取の目安量や摂取の際の注意事項を表示する責任があり、対象食品には、一般用加工食品と一般用生鮮食品があります。

栄養機能食品に適応される栄養素
・ミネラル類
・ビタミン類
・タンパク質
・脂肪酸
・食物繊維など

また、ビタミン類とミネラル類に限っては、より詳細に表示することができます!

機能性表示食品と特定保健用食品(トクホ)の違い

機能性表示食品も特定保健用食品(トクホ)も同じ、保健機能食品です。

この2つはどのような違いがあるのでしょうか。

国による審査

機能性表示食品は国への届け出は必要なものの、審査は不要です。

この届け出は、発売日の60日前までに行う必要があり、消費者庁へ届け出します。

特定保健用食品には、国の届け出、審査があります。

機能性表示食品には審査がない分、緩くとらわれがちですが、その届け出は厳しいものなのです・・・

安心・安全な食品を販売することは、企業の努力が必要不可欠なのですね!

機能性表示食品の要件の基準

・安全性の根拠
・生産・品質の管理
・健康被害の情報収集体制
・パッケージのデザイン・表記内容

これらの厳しい基準をクリアしなければ、機能性表示食品とは名乗ることができないのです・・!

食品の数

機能性表示食品と特定保健用食品(トクホ)の違いとして、食品の数に違いがあることがいえます。

機能性表示食品の方が国の審査がない分、食品数は特定保健用食品(トクホ)よりもはるかに多いことが挙げられます!

また、企業側からすると、特定保健用食品(トクホ)の申請・認可には時間もコストもかかるため、機能性表示食品の存在は大変良いものだといえます。

機能性表示食品の届け出数は年々増え続け、今では、※5,500件を超える食品数となっています。

(※2022年5月時点)

こんなにも機能性表示食品って存在しているんですね!

私はコエンザイムのサプリを飲んでいるのですが、パッケージを見るとそのサプリも機能性表示食品でした!

効果の試験

特定保健用食品(トクホ)では、その商品を用いて人での試験を実施しなければなりません。

それに対して、機能性表示食品は研究をした論文などで示す必要があります。

マーク

特定保健用食品(トクホ)と機能性表示食品にはマークの表示が異なります。

特定保健用食品(トクホ)には既述していますが、人がバンザイをしているようなマークで、一目見てトクホだとわかります。

認知度も高く、「トクホだから。」と購入する人もいるほどです。

「トクホ=健康に良い」という概念があるようです。

私も、トクホのマークが食品を選ぶ一つの基準になっています!

一方、機能性表示食品は、オリジナルのマークらしいものはなく、漢字で「機能性表示食品」と表示されています。

機能性表示食品もオリジナルのマークがあれば、もっと認知されそうな気がしますよね。

機能性表示食品の表示ルール

機能性表示食品のパッケージには、必ず記載しなければならない項目があります!

※(食品表示基準第三条第二項、第十八条第二項より)
①機能性表示食品である旨
・機能性表示食品と表示する。

②科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食品が有する機能性
・消費者庁長官に届け出た内容を表示する。

③栄養成分の量及び熱量
1:栄養成分の量及び熱量については、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の一日当たりの摂取目安量当たりの量を表示する。
2:1に定める成分以外の栄養成分を表示する場合は、一日当たりの摂取目安量当たりの当該栄養成分の量をナトリウムの量の次に表示する。
3:1及び2に定めるほか、第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項の1に定める表示の方法を準用する。この場合において、同項の1中「当該食品の百グラム若しくは百ミリリットル又は一食分、一包装その他の一単位(以下この項において「食品単位」という。)当たりの量」とあるのは「一日当たりの摂取目安量当たりの量」と読み替えるものとする。

④一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量
・消費者庁長官に届け出た内容を、別記様式二又は別記様式三の次に表示する。

⑤一日当たりの摂取目安量
・消費者庁長官に届け出た内容を表示する。

⑥届出番号
・消費者庁長官への届出により付与された届出番号を表示する。

⑦(加工食品のみ)食品関連事業者の連絡先・(生鮮食品のみ)食品関連事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先

⑧機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨
・「本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」と表示する。

⑨摂取の方法
・消費者庁長官に届け出た内容を表示する。

⑩摂取をする上での注意事項
・消費者庁長官に届け出た内容を表示する。

⑪バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
・「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示する。

⑫調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項
・消費者庁長官に届け出た内容を表示する。

⑬疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨
・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。」と表示する。

⑭(加工食品のみ)疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦に対し訴求したものではない旨
・(加工食品のみ)疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦に対し訴求したものではない旨

⑮疾病に罹患している者は医師、医薬品を服用している者は医師、又は薬剤師に相談した上で摂取すべき旨
・「疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。」と表示する。

⑯体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨
・「体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。」と表示する。

⑰(生鮮食品のみ)保存の方法

こんなにもたくさんのルールがあり、パッケージが注意事項でいっぱいになりそうな気もしますが、ルールとして決められています。

特に⑪の文言は良く目にしますね。

機能性表示食品の効果

機能性表示食品の効果は、身体のありとあらゆる部位に期待することができます。

身体の部位に対してのパッケージの例

・目・・・・ピント調節のサポートする
・関節・・・関節の違和感を緩和する
・記憶力・・記憶力を維持
・体温・・・体温の維持
・筋肉・・・筋肉を作るための力をサポート
・腸・・・・腸内環境を整える
・体内・・・血圧を下げる
・脂肪・・・体脂肪を減らす

上記のように、食品のパッケージに表示されています。

消費者の立場では商品を選ぶ基準になり、商品のイメージがしやすいことが特徴です。

効果も十分に期待できることでしょうね!

機能性表示食品と薬(医薬品)の違い

医薬品とは、特定の病気に対しての予防や治療効果が認められているものです。

機能性表示食品はあくまでも食品であるため、病気の治療目的で使用することはできません・・・

例えば、高血圧の人が、血圧を下げる働きのある機能性表示食品を摂り入れることは可能ですが、高血圧を治す治療にはならないということです。

それぞれの目的をしっかりと理解しなければいけませんね!!

機能性表示食品とそうでない食品の違い

機能性表示食品は、その効果をパッケージに記載ができる、安全性や効果などを確立させた食品です。

反対に、何も届け出を出していない食品は、栄養や効果はないのでしょうか。

答えはNOです!

食品の多くは、栄養や味がありますね。

丹精込めて作られた野菜や米、肥料や産地にこだわった肉、研究を重ねた食品。

パッケージの表示ばかりに捉われず、いろんな食品をバランスよく摂ることが理想的ですね。

機能性表示食品も、バランスの良い食事を摂っている上で成り立っているものだと思います!

バランスの良い食事とは

健康を維持、改善するにはバランスのとれた食事が必要不可欠です!

食品の栄養は、それぞれをバランス良く摂ることで効果を最大に発揮します。

バランスの良い食事とは、米などの主食、肉や魚、卵などの主菜、きのこや海藻などの副菜、汁物を組み合わせたもののことをいいます。

基本的には和食でカロリーの計算まで行うと完璧ですね!

・主食・・・米、パン、麺類など、主にエネルギーになるもの。
・主菜・・・肉、魚、卵、大豆を使ったタンパク質を多く含むもの。
・副菜・・・野菜、きのこ、海藻などを使ったビタミン、ミネラル、食物繊維を多く含むもの。
・汁物・・・不足している栄養素を補うように意識して具材を変更する。

能性表示食品を取り入れた食事

バランスの良い食事に、機能性表示食品を摂り入れてみましょう!

自分自身が気になっている身体の健康に対して、ピンポイントで商品を選ぶことができます。

ヨーグルトや果物、お茶など、いろんな食品・食材が機能性表示食品となっています。

日々、バランスの良い食事に上手に足し算、引き算をしながら摂り入れてくださいね!

機能性表示食品を取り入れるポイント

機能性表示食品は、身体に良いからといって、やみくもに摂り入れても意味がありません。

取り入れるポイントがあるので参考にしましょう!

①機能性表示食品はたくさん摂取すれば、より多くの効果が期待できるわけではありません!
摂取すればするほど効果を発揮するようなものでなく、パッケージには一日あたりの摂取量や目安、摂取方法や注意が書かれてあります。
よく知り、納得をした上で摂り入れてくださいね!

②体調に異変を感じた時は速やかに中止してください!
体質や体調、アレルギーなど様々なことが原因として考えられますが、体調に異変を感じた時は 速やかにその食品を中止しましょう。

③お菓子にも機能性表示食品がある!
健康やダイエットのことばかり気にしていると、疲れてしまいます。
たまには息抜きも必要です。
そんな人におすすめなのが、機能性表示食品のお菓子です。
チョコレートやガム、ゼリーなど種類も豊富で、体脂肪や睡眠などに効果を発揮するものがあります。 健康的にお菓子が食べられるのは、現代の生活習慣を鑑みて、企業が打ち出してくれた優しさともいえるでしょう!

また、機能性表示食品を取り入れるポイントとして、サプリメントがあります!

サプリメントは、補いたい栄養成分のみ取り入れることができ、気軽に始められます。

代表的なものにコエンザイムがあります!

コエンザイムは、身体の健康や肌に必要な成分なのでおすすめです!

健康を気遣って、機能性表示食品のサプリメントを始めたいけど何を摂取したら良いのかわからない・・・という人は、コエンザイムはイチオシですよ♪

まとめ

保健機能食品には、特定保健用食品(トクホ)と機能性表示食品と栄養機能食品の3つがあります。

特定保健用食品(トクホ)が始まったのが1991年、機能性表示食品は2015年(平成27年)に始まりました。

機能性表示食品には国への届け出は必要なものの、審査はありません!

一方、特定保健用食品(トクホ)には、国への届け出と審査が必要です。

また、認可・届け出された食品数は圧倒的に機能性表示食品の方が多いです。

これは、時間的、コスト的に機能性表示食品の方がハードルが低いことがいえるでしょう!

機能性表示食品を摂る際は、元々の食事の内容を見直し、改善・工夫することが前提ですね!

それに付随するように、機能性表示食品の効果が発揮できると思います。

健康や美容目的にサプリメントを摂取する際は、なるべく安心安全な機能性表示食品として販売されているものを選ぶことをおすすめします!

明日から食品を手にする際は、パッケージにも注目してみてくださいね。

健康を意識する第一歩になることでしょう!